大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(き)1 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求の事由は、別紙各書面記載のとおりである。

しかしながら、本件のように、刑訴法施行法二条、三条の二の規定により上告

棄却判決があつた事件についての、上告棄却確定判決に対する再審請求は、旧刑訴

法四八八条一項所定の各原由があるときにかぎり許されるものであるところ、所論

が右各原由にあたるものとは認められないから、本件再審請求は不適法たるを免れ

ない。

よつて、旧刑訴法五〇五条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和四一年四月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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